合同会社定款の書き方C
合同会社大江戸興産 定款
↑会社名を入れて下さい
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、合同会社大江戸興産と称する。
↑会社名を入れて下さい
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.書籍・雑誌その他の印刷物及び電子出版物の企画・制作・販売
2.映像・音声コンテンツの企画・制作・販売
3.旅行業
4.マーケティング・経営情報の調査収集及び提供
5.広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売並びに広告代理業
6.経営コンサルティング
7.講演会、シンポジウム及びセミナー等の開催
8.宅地建物取引業
9.前各号に付帯関連する一切の業務
↑会社の事業目的を入れて下さい
許認可が必要な事業目的については、その内容により定款に決められた文言の記載が必要となる場合がございますので、管轄都道府県等の提出先窓口でご確認いただきますようお願いいたします。
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
↑本店住所を入れて下さい。市町村名(東京23区は区名)までで結構です
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
(社員の氏名及び住所、出資及び責任)
第 5 条 社員の氏名及び住所、出資の価額及び責任は次のとおりである。
東京都千代田区大手町2丁目21番地2メゾン大江戸802
金300万円 有限責任社員 徳川家康
↑社員の氏名・住所・出資額を入れて下さい
名古屋市中区大手5丁目2番地1
金100万円 有限責任社員 織田信長
↑社員の氏名・住所・出資額を入れて下さい
(持分譲渡の制限)
第 6 条 当会社の業務執行社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、他の総社員の承諾を得なければならない。
② 当会社の業務を執行しない社員がその持分の全部または一部を他人に譲渡するには、業務執行社員の承諾を得なければならない。
第3章 業務の執行及び会社の代表
(業務執行社員)
第 7 条 社員徳川家康及び織田信長は、業務執行社員とし、当会社の業務を執行するものとする。
↑業務執行社員の氏名を入れて下さい
(代表社員)
第 8 条 当会社の代表社員は、業務執行社員の互選をもって、これを定める。
第5章 社員の加入及び退社
(社員の加入)
第 9 条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意を要する。
(新加入社員の責任)
第10条 当会社の設立後に加入した社員は、その加入前に生じた会社の債務についても責任を負うものとする。
(任意退社)
第11条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合、各社員は2ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。
② 各社員は、前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。この場合、各社員は2ヶ月前までに会社に退社の予告をしなければならない。ただし、会社に不利な時期に退社する場合は、会社に対して損害を賠償する責任を負う。
(法定退社)
第12条 各社員は、会社法第607条の規定により退社する。 ② 前項の規定にかかわらず、社員が死亡した場合または合併により消滅した場合における当該社員の相続人またはその他一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。
第4章 計 算
(損益分配の割合)
第13条 各社員の損益分配の割合は、その出資の額による。
(事業年度)
第 14 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
↑事業年度を入れて下さい
第5章 附 則
(定款に定めのない事項)
第15条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
↓会社名を入れて下さい ↓社員①の氏名
以上、合同会社大江戸興産設立に際し、社員徳川家康 外1名の定款作成代理人である 行政書士法人トラスティル が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成24年4月10日
有限責任社員 徳川 家康 ←社員①の氏名
有限責任社員 織田 信長 ←社員②の氏名
上記代理人 行政書士法人トラスティル
代表社員 小倉 純一