- 2024.04.01
- 2023.04.06
紙の定款には4万円の印紙を貼る必要がありますが、電子定款には必要ありません
トラスティルグループが提供する本サービスは、お客様がWordファイル等で作成された定款を、通常定款認証時に貼らなくてはならない収入印紙、4万円が不要になる電子定款にするサービスです。
本サービスは、お申込みフォームに作成された定款を添付して送信いただいた後は、必要書類とご入金をいただくだけで定款認証が完了するお手軽なサービスです。
- 合同会社につきましては、認証が必要ございませんので、弊社作成した電子定款をお送りいたします。
電子定款がお手元に届いただけでは、会社の設立登記はできません。
その後議事録、払込証明書、登記すべき事項、登記申請書を作成いただき、管轄法務局へ申請していただくこととなります。
トラスティルにご依頼いただければ、それらの手間は一切不要です!
会社設立実績3,000社以上のトラスティルにご依頼いただければ、完璧な書類内容にてご提供いたします!!
【必ず法務局への登録が必要!】会社代表印を含む印鑑3本セット付
会社設立時には、必ず会社代表印を管轄法務局に登録することとなります。
トラスティルグループに電子定款作成のご依頼をいただくと、代表印を含む、会社設立に際し最も必要となる印鑑3本セット(代表印・銀行印・角印)を、電子定款と併せてご提供いたします。
ご存じですか??登録する印鑑にはサイズの規定など注意点がございます。
弊社では規定に合わせた印鑑を確実にお手配いたします。
≪もっと手間をなくしたい方は!≫電子定款作成から登記申請までご依頼の場合は、最大9箇所!にもなる登記申請書類への押印も、登記申請のプロが完全サポートいたします。
受付完了から最短7営業日の認証が可能となっております。
≪さらに!≫お客さまは、印鑑を発注する手間と時間を節約できます!!
電子定款作成サービスと併せてお申込の場合、印鑑セットを弊社からの書類と一緒にお届けいたしますので、スピーディに会社設立のお手続をしていただくことができます。
1本数万円の物もある中で、当社では柘・黒水牛の2種類からお選びいただく3本セットに限定することにより、定款作成サービスと供に、お客さまによりお手頃な価格でご提供させていただいております。数多くのお客さまから金額の割にかなりきちんとしていて良かったなど、好評のお声をいただいております。
当社からの発送物はもちろん、返送用には郵便局のレターパックを同封いたしますので、時間もお金もロスを最低限に手続ができます。
トラスティルグループは行政書士・弁護士・税理士・社会保険労務士からなるグループなので、設立後の色々な手続やご相談もリーズナブルかつスピーディにご対応できます!
コース一覧【全てのコースに印鑑セット付!】
株式会社電子定款作成
合同会社電子定款作成
一般社団・財団法人電子定款作成
- 一般社団法人・財団法人の定款を電子化してほしいという依頼をよくいただきます。 しかし、一般社団法人・財団法人は元々印紙税が非課税であるため、電子定款にしても 経済的なメリットはありません。弊グループが運営する「一般社団法人・一般財団法人設立センター」では、定款作成・認証から法務局への設立登記までのすべてを代理させていただくコースも設けており、こちらがおすすめです。よくご理解の上で、お申込み下さい。
電子定款とは?
会社を設立するには定款を作成する必要があります。
このとき定款をパソコンでPDFファイルにして、電子署名を付したものが電子定款です。
株式会社設立の場合には、定款を作成した後に公証役場で認証を受ける必要がありますので、作成した電子定款を法務省のオンラインシステムで送信した上で、最後に公証役場に出向いて、またはオンラインで公証人と対面し、認証を受けます。
電子定款のメリット
定款の認証にかかる費用(株式会社の場合※1)
紙の定款の場合 | 電子定款の場合 | |
---|---|---|
公証人手数料 | 50,000円※2 | 50,000円※2 |
定款印紙代 | 40,000円 | 0円 |
合計 | 90,000円 | 50,000円 |
- 合同会社の定款は、認証手続がないため、印紙を貼らなくとも設立手続き自体はできてしまいます。ただし、法律上は印紙を貼ることになっていますので、貼らないと脱税になります。電子定款にすることをおすすめします。公証人の手数料はかかりませんので、電子定款の作成費用のみがかかります。
- 資本金100万円未満の会社は30,000円、資本金100万円以上300万円未満の会社は40,000円にそれぞれ減額されます。
電子定款作成・認証サービス
ご自分で電子証明書を用意して電子定款を作成するには
さて、実際に電子定款を作成し、認証を受けるにはどうしたらいいのでしょうか?
大まかな流れはこのようになっています。
- その1 電子定款作成・認証に必要なものを用意する
- その2 登記・供託オンライン申請システムに登録・利用準備をする
- その3 事前に公証役場に定款案を送りチェックを受け認証日を打ち合わせる
- その4 定款をPDF化し電子署名を付し、登記・供託オンライン申請システムを利用し認証を申請する。
- その5 公証役場に出向いて、またはオンラインで公証人と対面し、本人確認の上、手数料を支払い、同一の情報の提供(定款の謄本)を受ける。
次に、この流れに沿って必要なものなどをご紹介していきます。
その1 電子定款作成・認証に必要な以下のものを用意する
-
インターネットに接続されたウィンドウズOSパソコン
Microsoft Windows 11,10 がインストールされたパソコンが必要です。 - 文書作成用のソフトウェア(Word、一太郎など)
-
PDF変換ソフト (Adobe Acrobat[Standard又はPro]・SkyPDF)
AcrobatはPDFファイルを作成するためのソフトです。無償のAcrobat Readerとは違います。PDF化するだけならば他にも同じようなソフトはあるのですが、法務省が登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフトは、上記のみですので、注意して下さい。なお価格ですが、Pro2020は86,660円、Standard2020は54,920円(いずれも2024年4月現在の永続ライセンス価格、他にサブスクリプションライセンスもあるので、詳細はご確認下さい)となっています。 -
次のいずれかの電子証明書を取得します。
- 「商業登記に基づく電子証明書」(電子認証制度を運営する電子認証登記所)
- 「公的個人認証サービス」(地方公共団体)
- 「セコムパスポート for G-ID」(セコムトラストシステムズ株式会社)
- 「電子認証サービス(e-probatio PS2)(NTTビジネスソリューションズ株式会社)
-
PDF文書に電子署名し、認証済文書を確認できるソフト
登記・供託オンライン申請システムよりダウンロード
と、ここまで読んでお分かりのように、一から揃えると電子認証で安くなる4万円以上の費用が かかってしまい、かえって高くなってしまいます。また、この後詳しく説明していますが、認証の手続き自体も複雑でかなり面倒です。
そこでおすすめの方法が、会社設立を専門家に依頼し、電子定款の作成や登記申請をおまかせしてしまうことですが、もう一つの選択肢がこの定款の電子認証の部分のみを行政書士に依頼するというものです。この場合はご自分では特に何も用意することなく、行政書士に支払う報酬分の負担だけで定款認証ができます。しかも依頼する行政書士によっては、郵送での対応をしてもらえますので、ご自分が公証役場に行く必要もなくなり、一石二鳥です。
自分で電子認証 | 行政書士に依頼 | |
---|---|---|
用意するもの |
|
なし |
かかる費用 | 1,2,3の代金(4~7万円) | 行政書士への報酬 |
かかる手間 | 諸手続き、公証役場への出頭 | 行政書士によるが特に無いのが通常 |
その2 登記・供託オンライン申請システムに登録・利用準備をする
定款の電子認証を受けるには、登記・供託オンライン申請システムを通じた申請を行う必要がありますので、利用できるよう準備します。
- 登記・供託オンライン申請システムのウェブサイト(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/index.html)を開く。
- トップページ上部のメニューから[ダウンロード]をクリックする。
-
以下の事前に行うべき準備作業をする。
- 「操作手引書」のダウンロード
- 申請用総合ソフトのインストール
- 申請者情報登録(利用時間内のみ可能)
- PDF署名プラグインのインストール
- 必要に応じてその他の項目をお読みください。
その3 事前に公証役場に定款案を送りチェックを受け認証日を打ち合わせる
嘱託・請求する公証役場と連絡を取り 、嘱託・請求の内容、手数料の支払い方法、公証役場へ出向く日時等を打ち合わせます。
その4 定款をPDF化し電子署名を付し、認証日に登記・供託オンライン申請システムを利用し認証を申請する。
-
認証をして欲しい定款の電子ファイルをワープロソフト等で作成します。
【注意】電子ファイルのファイル名には使用できない記号等があります。
<同一の情報の提供>(謄本の交付)を請求する場合は、元となる電子文書の登簿管理番号(認証により付される番号)を用意します。 - 作成した電子ファイルはAdobe Acrobatを使ってPDF形式のファイルに変換します。
-
PDF形式にしたファイルに嘱託人本人の電子署名をします。
電子署名にはPDF署名プラグインを用いますが、署名の方法については、Adobe Acrobatのマニュアル、及び登記・供託オンライン申請システムの<オンライン申請ご利用上の注意>等を参照してください。 このようにして作成したファイルを「添付ファイル」と呼び、この後の操作で作成する「申請様式」にこのファイルを添付して申請することになります。 - 法務省の申請用総合ソフトを起動させます。
- <ログイン>画面で、準備しておいた申請者IDとパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。
-
この後の操作に関しては、法務省の「申請者操作手引書(電子公証申請 申請用総合ソフト編)」をご覧ください。操作に際しては以下のことにご注意ください。
<メインメニュー>画面では、[申請・届出]をクリックします。
<申請・届出メニュー>画面の[新規作成]をクリックすると現れる<手続一覧>画面では[電子公証関係手続]をクリックします。
<手続様式一覧>画面で、嘱託・請求したい項目をクリックします。
定款の認証を請求する場合には、手続様式を作成する画面で[公証役場で文書を保存する]欄に必ずチェックを入れるようにして下さい。
【注意】 電子文書の<情報の同一性に関する証明>に使われる情報(ハッシュ値)は無条件に保存されますが、電子文書の内容自体の保存は嘱託・請求の際に指示しないと保存されません。保存されないと、以後<同一の情報の提供>(謄本の交付)が受けられなくなりますのでご注意ください。
その5 公証役場に出向いて、本人確認の上、手数料を支払い、同一の情報の提供(定款の謄本)を受ける。
事前に公証役場と打ち合わせておいた日時に電子媒体(フロッピーディスク、CD-R、CD-RW、DVD-R又はUSBメモリ)を持参して公証役場へ出向き公証人の認証に立ち会います。そのとき、持参した電子媒体に認証済みの電子文書を格納して貰います。
<同一の情報の提供>(謄本)の場合も、上記電子媒体を持参して公証役場へ出向き電子文書を受け取らなければなりません。申し出れば書面で交付を受けることもできます。
その他のことについては、公証役場と事前に行った打合せに従ってください。
その他、電子認証手続きについては、法務省作成のご利用の手引きも参考になさってください。