お客さまが公証役場に行かず郵送で認証を受ける場合の申し込み方法

 

当事務所監修のサイト自分でできる会社設立株式会社設立ナビゲーションを利用して定款を作成され、変更を加えていない方は、STEP1からSTEP3を飛ばしてSTEP4からご覧下さい。この自分でできる会社設立は、電子定款だけではなく会社設立手続きのすべてがつまったサイトですので、まだご覧になっていない方もぜひ参考になさってください。 

 
■STEP1 電子定款ひな型のダウンロード
当サイトの「電子定款のひな型」のページから、設立されるタイプに応じた株式会社の定款をダウンロードして下さい。

■STEP2 お客さまによる電子定款の作成
お客様の方で、電子定款の作成を行って頂きます。電子定款は、埋め込み式になっております。『青字』の部分を貴社の内容に合わせて入力し、電子定款を完成させてください!
 

※当事務所で用意した定款のひな型に変更を加えたもの、あるいはお客さまご自身が作成した定款で認証を受けることも可能です。ただし、この場合お送りいただいた定款については、当事務所においても目を通させていただきますが、内容のチェックをお約束するものではございません。お客さまが独自に作成された定款に関しては、内容の正確性はお客さまご自身の責任において万全が期されているものとして取り扱っておりますので、予めご了承の上でお申し込み下さいますようお願い申し上げます。

■STEP3 管轄法務局への目的の適格性の確認
管轄法務局に作成した電子定款の目的部を持参し、相談員や登記官に確認をしてもらってください。当事務所では、目的の適格についての責任は、負いかねますので、予めご了承下さい。

■STEP4 弊社へのお申し込み
STEP1からSTEP3の作業が完了したら、こちらの専用申込フォームから申し込みをお願いいたします。申込フォームの「添付ファイル」で、作成した電子定款(WORD形式ファイル)を選択して送信下さい。申込みの送信が済みましたら、委任状と定款を綴じたもの・発起人全員の印鑑証明書(公証役場に提出します)を弊社まで以下の方法にて送付してください。 
                      

■STEP5 当事務所へ必要書類を郵送

下記の物を当事務所へ郵送して下さい。

 
◆発起人全員の印鑑証明書(公証役場に提出いたします)
◆委任状と定款をとじたもの(委任状の書式と作り方
◆本人確認書類※ 
お申込み時の住所と印鑑証明書の住所が同じ場所(建物名の有無などの表記の違いがあっ ても差し支えありません)である場合は不要です。異なる場合には、お申込み住所が記載された「運転免許証・健康保険証・パスポートその他官公庁発行書類で 氏名、住居、生年月日の記載のあるもの」のコピーをお送りください。

※犯罪収益移転防止法により、行政書士は、お客さまの本人確認が義務付けられております。
  (詳しくはこちらのポスターを)

 
郵送先 

〒154-0001 東京都世田谷区池尻2丁目37番12‐701号

 小倉行政書士事務所「日本電子定款作成センター」係 

 ※重要物ですので、配達記録郵便でお願いいたします。

                           

■STEP6 サービス料金と公証役場への手数料を当事務所の口座へ振込

下記の銀行口座に所定の料金をお振込み下さい

金額は、
サービス料金+51,200円(公証人手数料+定款謄本1部手数料)です。
 
   銀行名   三菱東京UFJ銀行(銀行コード0005)

 支店名   本店(店番001)

 口座番号 普通 1048999

 名義人   小倉行政書士事務所(オグラギョウセイショシジムショ)

 
※サービス料金表
対象地域 サービス提供価格
東京都 4,900円(税込)
神奈川県・千葉県・埼玉県 6,900円(税込)
茨城県・栃木県 7,400円(税込)
群馬県・山梨県・静岡県 12,800円(税込)
福島県 14,800円(税込)

 

■STEP7 メールでのご連絡
STEP4からSTEP6を確認できましたら、当事務所より確認のメールを差し上げます。 その際、電子定款の認証完了予定日をお知らせいたします。

 ●公証役場における定款認証予定日について

当センターでは、ご依頼の多い【東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木】の各都県においては、毎週月曜日の午前10時までにSTEP6までのお手続きが完了した分について、公証人より認証を受け、水曜日に発送をしております。

   ※上記以外の地域は、ご依頼に応じて随時行っております

■STEP8 電子定款認証業務(お客様には何もして頂く必要はございません)

当事務所にてお送りいただいた定款に電子署名をし、必要な書類一式を公証役場に持参して、定款認証を受けます。終わりましたら、CDに入った電子定款と紙の定款謄本1部を公証人から受け取り、当事務所からの領収書を添えてお客さまあてに速達扱いで郵送いたします。
紙の定款謄本は、設立登記には使用しませんが、役所や銀行から紙の原始定款の提示を求められる場合に備えて保存なさって下さい。