よくあるご質問

よくあるご質問

Q 申し込んでから電子定款が出来るまでどのくらいかかる? 
・株式会社(通常コース)の場合

お申込み・FAX・入金が完了してから(15時時点を基準に確認いたしております)7営業日後には認証を受けていただけるよう必要書類をお客さまに発送いたしております。当事務所指定公証役場を選択なさる場合、5営業日後から可能です。

・株式会社(おまかせコース)の場合
お申込み・FAX・入金が確認でき次第お客さまへ書類を発送、当事務所へ返送されてから、東京は即日、その他地域は最長で1週間以内を目安に認証を受け郵送しています。

・合同会社の場合
お申込み・FAX・入金が完了してから3日以内を目安に作成し、郵送しています。



Q 東京都の場合、通常コースが申し込めないのはなぜですか?
おまかせコースは、公証役場へ行くという最も手間のかかる作業を弊社にて行う、お客さまの利便性が高いサービスです。特に東京都の場合、おまかせコースの料金を他地域の通常コースと同額に設定させていただいており、またお客さまからの書類返送後はその日のうちに認証を受けて発送するという対応を行っているため、安くて楽で早い、という3拍子揃ったサービスとなっておりますので、ぜひともおまかせコースをご利用いただきたいと考えております。なお、おまかせコースでお預かりする公証人への手数料52000円は、通常コースの場合でもご自身で公証役場に払っていただくものでございますので、おまかせコースにすることによる費用負担の増加はございません。


Q 急いでいるのですが、至急対応してもらえませんか?
 お急ぎの方のご要望にお応えし、特急コース・超特急コースをご用意しており、最速で即日認証が受けられる様な対応も行っております。ただし、その時の当事務所の業務量等によりお受けできない場合もございます。詳細はご相談下さい。


Q このサイトのひな型を使わずに独自に用意した定款なのです  
  が、サービスの申込みは可能ですか?
 可能です。ただし事務所で用意させていただいたひな型を用いない場合、予め公証役場で公証人の先生に確認していただいた上での申込みをお願いします。



Q 安すぎると思うのですが、これ以外には料金はかかりませんか?
 一切かかりません。(公証役場や法務局など当事務所以外への支払いは除きます。当然ですが・・)起業支援を理念に、これまで数多くの実績を有する当事務所ならではの価格と自負しております。


Q 定款の内容について直接相談できますか?
 可能です。追加料金をお支払いいただくことにより直接お目にかかって、またはお電話にてコンサルティングをし、当方にて定款を作成させていただきます。


Q 発起人の代わりに申し込みたいのですが大丈夫ですか?
 お申込人と発起人が異なる場合には、代理人向けサービスをご利用いただいております。ただし、書類の送付先等は発起人の住所でよい場合には、発起人からお申込みいただくとともに、連絡担当者として別の方を指定いただくことは可能です。その場合、申込みフォームのその他の欄にご記入ください。


Q 代理人向けサービスは誰が利用でき、何が違いますか?
 代理人向けサービスは、会社の発起人とは別の方がお申込みになり、その方のところに必要書類をお送りするためのサービスです。この場合、本人確認のため当事務所からお申込人と発起人の2箇所に書類を郵送する必要が生じます。そのため代理人向けサービスという、別メニューとさせていただいております。従って、税理士・行政書士等の資格者をはじめ、どなたでもご利用いただけます。


Q 入金や印鑑証明書は後日になりますが、申込みだけでも済ませた方が、認証日が早くなりますか?
 いいえ。申込み・印鑑証明書・入金のすべてが確認できてからのお手続きとなりますので、申込みだけ先にしても特にメリットはありません。どちらかと言えば全て揃ってからの方が認証日を指定する上で間違いがなく、よろしいかと思います。


Q 申込み後に定款の内容を変更したくなりました。可能ですか?
当事務所から受付完了後にお送りする電子メールの到着前であれば可能です。お申込み後に定款の差し替えをご希望の場合には、メールに新しい定款を添付の上、お申し込み後の返信メールに記載されたアドレスまでお送り下さい。その際、メールのタイトルは【定款差替え】ABC商事 のような形にし、本文には会社名とお名前の記載を忘れぬようお願いいたします。3営業日以内に返信させていただきますので、返信なき場合、お手数ですがお電話にてお問い合わせ下さい。

ただし、勝手ながら定款の変更は1度限りとさせていただき、2度目以降の変更あるいは当方からの受付完了メール到着後の変更は1回につき手数料3000円を申し受けます。度重なる変更はミスの原因ともなることから、慎重なご判断をお願いする趣旨でございますので、お申込みおよび変更の際は十分ご検討下さいますようお願い申し上げます。


Q 郵便物は発起人の自宅ではなく職場等に送ってもらえますか?
当事務所から発起人(合同会社の場合は社員)宛にお送りする郵便物は、犯罪収益移転防止法により義務づけられた本人確認の実施という意味も持っています。よって、大変申し訳ございませんが、お送りいただいた身分証明書に記載された住所以外にお送りすることはできませんので、ご了解下さい。