定款の書き方2‐C
株式会社定款の書き方2‐C
株式会社大江戸興産 定款
↑会社名を入れて下さい
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社大江戸興産と称する。
↑会社名を入れて下さい
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.書籍・雑誌その他の印刷物、及び電子出版物の企画・制作・販売
2.映像・音声コンテンツの企画・制作・販売
3.旅行業
4.マーケティング・経営情報の調査収集、及び提供
5.広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売、並びに広告代理業
6.経営コンサルティング
7.講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
8.宅地建物取引業
9.前各号に付帯関連する一切の業務
↑会社の事業目的を入れて下さい
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
↑本店住所を入れて下さい。市町村名(東京23区は区名)までで結構です
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
↑発行可能株式総数を入れて下さい
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。
↑会社名を入れて下さい
| ↓作成日は適当にそれ以外は空欄 | |
| 平成19年4月10日 | 作成 |
| 平成 年 月 日 | 公証人認証 |
| 平成 年 月 日 | 会社設立 |
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社大江戸興産と称する。
↑会社名を入れて下さい
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.書籍・雑誌その他の印刷物、及び電子出版物の企画・制作・販売
2.映像・音声コンテンツの企画・制作・販売
3.旅行業
4.マーケティング・経営情報の調査収集、及び提供
5.広告宣伝の情報媒体の企画、開発及び販売、並びに広告代理業
6.経営コンサルティング
7.講演会、シンポジウム、セミナー等の開催
8.宅地建物取引業
9.前各号に付帯関連する一切の業務
↑会社の事業目的を入れて下さい
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を東京都千代田区に置く。
↑本店住所を入れて下さい。市町村名(東京23区は区名)までで結構です
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
↑発行可能株式総数を入れて下さい
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
↑株式譲渡の承認機関を入れて下さい
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
(株式等の割当てを受ける権利を与える場合)
第 7 条 当会社の株式(自己株式の処分による株式を含む。)及び新株予約権を引き受ける者の募集において、株主に株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える場合には、その募集事項、株主に当該株式又は新株予約権の割当てを受ける権利を与える旨及び引受けの申込みの期日は取締役の決定によって定める。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第 8 条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に株式取得者とその取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他一般承継人が記名押印し、共同して提出しなければならない。法務省令の定める事由による場合は、株式取得者が単独で請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第 9 条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第 10 条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使することができる者を確定するため必要があるときは、取締役はあらかじめ公告して臨時に基準日を定めることができる。
3 基準日後株主が行使することができる権利が株主総会における議決権である場合において、第1項の株主の権利を害しないときは、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該株主総会において権利を行使する株主と定めることができる。
第3章 株主総会
(招集)
第 12 条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議することができる。
(招集)
第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 16 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第4章 株主総会以外の機関
(取締役会の設置)
第 17 条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 18 条 当会社は、取締役3名以上を置く。
(代表取締役)
第 19 条 当会社は、代表取締役1名を置き、取締役会の決議により取締役の中からこれを選定する。
2 代表取締役は社長とし、会社を代表し、会社の業務を執行する。
(監査役の設置及び監査役の員数)
第 20 条 当会社は、監査役1名以上を置く。
(取締役及び監査役の選任)
第 21 条 取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任方法)
第 22 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役及び監査役の任期) ↓取締役の任期を入れて下さい
第 23 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ↑監査役の任期を入れて下さい
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
3 補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集する。
2 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
3 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。
2 取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会議事録)
第 26 条 取締役会議事録については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
(報酬等)
第 27 条 取締役及び監査役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、取締役の分と監査役の分とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(責任に関する定め)
第 28 条 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として監査役の同意及び取締役会の決議によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。
2 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には、一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
3 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2以上の議決権を有する株主が前項の期間内に前項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
第5章 計 算
(事業年度)
第 29 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
↑事業年度を入れて下さい
(剰余金の配当)
第 30 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第31条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金1円とする。
(最初の事業年度)
第 32 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年3月31日までとする。
↑最初の決算日
(発起人の氏名及び住所)
第 33条 発起人の氏名及び住所は次のとおりである。
第 13 条 定時株主総会は、毎事業年度の末日の翌日から3か月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要あるときに随時これを招集する。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(決議の方法)
第 15 条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(議事録)
第 16 条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところによりその経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行う。
第4章 株主総会以外の機関
(取締役会の設置)
第 17 条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 18 条 当会社は、取締役3名以上を置く。
(代表取締役)
第 19 条 当会社は、代表取締役1名を置き、取締役会の決議により取締役の中からこれを選定する。
2 代表取締役は社長とし、会社を代表し、会社の業務を執行する。
(監査役の設置及び監査役の員数)
第 20 条 当会社は、監査役1名以上を置く。
(取締役及び監査役の選任)
第 21 条 取締役及び監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
2 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(取締役の解任方法)
第 22 条 取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
(取締役及び監査役の任期) ↓取締役の任期を入れて下さい
第 23 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 ↑監査役の任期を入れて下さい
2 補欠又は増員により選任された取締役の任期は、その選任時に在任する取締役の任期の満了すべき時までとする。
3 補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期と同一とする。
(取締役会の招集及び議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集する。
2 取締役会の招集通知は、会日の5日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
3 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで取締役会を開くことができる。
(取締役会の決議方法)
第 25 条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもってこれを決する。
2 取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは、当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会議事録)
第 26 条 取締役会議事録については、法務省令の定めるところにより議事録を作成し、出席した取締役及び監査役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。
(報酬等)
第 27 条 取締役及び監査役が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、取締役の分と監査役の分とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(責任に関する定め)
第 28 条 取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として監査役の同意及び取締役会の決議によって、当該取締役の会社法第423条第1項の損害賠償責任を免除することができる。
2 前項の規定に基づいて取締役の責任を免除する旨の決議を行ったときは、取締役は、遅滞なく、会社法第425条第2項各号に掲げる事項及び責任を免除することに異議がある場合には、一定の期間内に当該異議を述べるべき旨を株主に通知しなければならない。ただし、当該期間は、1か月を下ることができない。
3 総株主(責任を負う取締役であるものを除く。)の議決権の100分の2以上の議決権を有する株主が前項の期間内に前項の異議を述べたときは、株式会社は、第1項の規定による定款の定めに基づく免除をしてはならない。
第5章 計 算
(事業年度)
第 29 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。
↑事業年度を入れて下さい
(剰余金の配当)
第 30 条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
2 剰余金の配当がその支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して出資される財産の価額)
第31条 当会社の設立に際して出資される財産の最低額は金1円とする。
(最初の事業年度)
第 32 条 当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成20年3月31日までとする。
↑最初の決算日
(発起人の氏名及び住所)
第 33条 発起人の氏名及び住所は次のとおりである。
住所 東京都千代田区大手町2丁目21番地2
メゾン大江戸802
徳川家康
↑発起人①の住所・氏名を入れて下さい
メゾン大江戸802
徳川家康
↑発起人①の住所・氏名を入れて下さい
住所 名古屋市中区大手5丁目2番地1
織田信長
↑発起人②の住所・氏名を入れて下さい
織田信長
↑発起人②の住所・氏名を入れて下さい
住所 山梨県甲府市丸の内3丁目1番地2
つつじが崎ハイツ201
武田信玄
↑発起人③の住所・氏名を入れて下さい
(定款に定めのない事項)
第 34条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
つつじが崎ハイツ201
武田信玄
↑発起人③の住所・氏名を入れて下さい
(定款に定めのない事項)
第 34条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
↓会社名 発起人の氏名↓ ↓発起人の人数-1
以上、株式会社大江戸興産設立に際し、発起人徳川家康 外2名の定款作成代理人である 行政書士 小倉 純一 が電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
平成19年4月10日 ←表紙の作成日と同じ日付
発起人 徳川 家康 ←発起人①の氏名
平成19年4月10日 ←表紙の作成日と同じ日付
発起人 徳川 家康 ←発起人①の氏名
発起人 織田 信長 ←発起人②の氏名
発起人 武田 信玄 ←発起人③の氏名
上記代理人 行政書士 小倉純一