代理人向け電子定款(通常コース)お申し込みの手順

当事務所監修のサイト自分でできる会社設立株式会社設立ナビゲーションを利用して定款を作成され、変更を加えていない方は、STEP1とSTEP2は飛ばしてSTEP3からご覧下さい。この自分でできる会社設立は、電子定款だけではなく会社設立手続きのすべてがつまったサイトですので、まだご覧になっていない方もぜひ参考になさってください。 

  
■STEP1 電子定款ひな型のダウンロード
当サイトの「電子定款のひな型」のページから、設立されるタイプに応じた株式会社の定款をダウンロードして下さい。

■STEP2 お客さまによる電子定款の作成 
お客様の方で、電子定款の作成を行って頂きます。電子定款は、埋め込み式になっております。『青字』の部分を貴社の内容に合わせて入力し、電子定款を完成させてください!

■STEP3 認証を受ける公証役場を選ぶ 
認証を受ける公証役場は、http://www.koshonin.gr.jp/sho.htmlのリストから本店所在地と同じ都道府県内にある★マークのついたところをお選びください。
その際、当事務所指定の公証役場(一覧はこちら)をお選びになると、
次の特典がございます。
①お手続きがスピードアップ!(STEP4の「認証希望日について」をご覧下さい)
②料金が500円割引で6500円になります!

なお、当事務所のひな型を用いない、現物出資を行う、発起人が法人の場合等は、お手数ですが、お申込みの前に公証人の確認を受けて下さい。

■STEP4 弊社へのお申込み 
STEP1からSTEP3の作業が完了したら、発起人と相談の上、定款の作成が完了したら、下記の専用申込フォームから申し込みをお願いいたします。申込フォームの「添付ファイル」で、作成した電子定款(WORD形式ファイル)を選択して送信下さい。なお、その際公証役場に行って認証を受ける日時を指定していただく必要がございますので、下記を参照してお決めください。申し込みが成功しますと、当事務所からのメールが自動送信されますので、ご確認ください。

                   お申込はこちらから


※認証希望日について
通常コースの場合、STEP3までのお手続き(お申込み・FAX・入金)が完了してから7営業日後には認証を受けていただけるよう必要書類をお客さまに速達扱いにて発送いたしております。
認証希望日はこの点にご注意の上、7営業日後以降の日をご指定ください。
当事務所指定公証役場の場合、5営業日後からの指定が可能です。
なお離島や北海道の一部地域では、郵便事情の関係で、取り扱いが異なる場合がございます。

(例) 4月7日(月曜日)に申込みとFAXと入金が完了した場合、当事務所での手続きを行い、公証役場で認証を受けられるのは、7営業日後の16日(水曜日)以降になります。


※発起人の本人確認の省略について

士業のお客さまで、当方による発起人の本人確認の省略を希望される場合は、申込フォームでその旨を選択の上、こちらをご覧いただき、お手続き下さい。


■STEP5 必要物を当事務所へFAX

下記の物を当事務所へFAXして下さい。(FAXでなくメールで送付する方法)

        送信先FAX番号  03-6893-3318

◆発起人全員の印鑑証明書(法人の場合は加えて登記事項証明書も)
◆発起人代表者(法人の場合はご担当者)の本人確認書類※ 
個人の場合には、お申込みフォームの「発起人代表者住所」の欄に入力した住所が記載された「運転免許証・健康保険証・パスポートその他官公庁発行書類で氏名、住居、生年月日の記載のあるもの」をFAXしてください。法人の場合には、ご担当者の方のものをお願いいたします。

◆本人確認援用書類※ 

本人確認の援用を希望される場合のみ必要です。FAXの後、認証日の2日前までに原本を当事務所へお送り下さい。


■STEP6 サービス料金を当事務所の口座へ振込

下記の銀行口座にサービス料金7,000円をお振込み下さい

※当事務所指定公証役場利用の場合は6500円で可。誤って7000円振込の場合、差額の返金は致しかねますので、ご注意下さい。

 銀行名   ジャパンネット銀行(銀行コード0033)

 支店名   本店営業部(店番001)

 口座番号 普通  3259968

 名義人   株式会社OGURA&Partners日本電子定款作成センター 

 (カナ) カ)オグラアンドパートナーズニホンデンシテイカンサクセイセンター         

※(株)OGURA&Partnersは、小倉行政書士事務所の関連会社として、      入金管理事務を担当しております。


■STEP7 当事務所より委任状を送付

STEP4からSTEP6を確認できましたら、(15時時点を基準に確認いたしております)当事務所より、公証役場で認証を受ける日時についてメールにてお知らせいたします。あわせて、公証役場へご持参いただく、「発起人から行政書士小倉純一あての委任状」を送付いたしますので、認証日までに発起人の方の印鑑をいただき、当日公証役場へご持参下さい。

なお、並行して発起人代表者様の住所あてに、犯罪収益移転防止法で定められた本人確認を行うための送付物を転送不要扱いでお送りします(士業のお客さまからこちらの本人確認省略のお手続きをいただいた場合を除きます)。発起人様への到達が確認され次第、STEP8の作業を行いますので、受領していただきたい旨を発起人様によろしくお伝え下さい。

 

■STEP8 電子定款の作成・公証人あて送信

当事務所にて、認証予定日に合わせて、お送りいただいた定款をPDFファイル化した上で、電子署名をし、法務省オンライン申請システムを通して公証人に送信いたします。お客さまは認証予定日当日に必要な書類一式を公証役場に持参して、手数料を支払い、定款認証を受けて下さい。


なお、本サービスは電子定款の作成のみを行うサービスでございますので、それ以外の登記申請書類については、ご自分で作成していただく必要がございます。弊社が監修するサイト「自分でできる会社設立」には、書類の作成方法の説明と、すぐに活用できるテンプレート(ワードファイル)を用意してございますので、簡単に書類を作成いただけます。ぜひご活用下さい。