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![]() ◇電子定款とは?
会社を設立するには定款を作成する必要があります。
このとき定款をパソコンでPDFファイルにして、電子署名を付したものが電子定款です。 株式会社設立の場合には、定款を作成した後に公証役場で認証を受ける必要がありますので、作成した電子定款を法務省のオンラインで送信し、最後に公証役場に出向いて認証を受けます。
◇電子定款のメリット
紙の定款には4万円の印紙を貼る必要がありますが、電子定款には必要ありません!
つまり、会社の設立費用が4万円安くなるのです。
※合同会社の定款は、認証手続がないため、印紙を貼らなくとも設立手続き自体はできてしまいます。ただし、法律上は印紙を貼ることになっていますので、貼らないと脱税になります。電子定款にすることをおすすめします。 公証人の手数料はかかりませんので、電子定款の作成費用のみがかかります。
◇電子定款作成・認証サービス
このように費用が4万円浮く電子定款の作成・認証ですが、利用するには初期投資が必要です。実はこの初期投資、4万円以上かかります・・。しかも設定などかなり面倒です。
(詳しくは電子定款の作成方法も含めて当センターを運営する小倉行政書士事務所が監修するサイト、「自分でできる会社設立」の株式会社設立ナビゲーションSTEP5でご説明していますので、こちらをご覧ください) そこで当センターではお客さまに代わって電子定款を作成し、公証人の認証を受けるサービスを利用しやすい低価格で提供させていただいております。このサービスにお申し込みいただきますと、お客さまはあれこれ必要なものを揃えたり、面倒な設定をしたり、公証人と打ち合わせをしたりといった手間を一切かけずに印紙代4万円が不要というメリットを受けることができるのです。 また、お仕事などで公証役場へ行く時間が無いという方のために、お客さまとの書類のやり取りを郵送で行うことにより、公証役場へは当事務所のみが出向き、出来上がった認証済定款の謄本と電子定款が入ったCDをお客さまへお送りするというサービスも提供しております。 また、合同会社については公証人の認証が必要ありませんので、全て郵送で電子定款の作成を行わせていただきます。 現在、起業応援キャンペーンとして、全サービスにおいて送料無料を実施中 ![]() 株式会社を設立される方向け 「手はずを整えてもらえれば公証役場へは自分で行ける」
というお客さまには・・・
「電子定款の作成・認証をすべて代行、自宅に郵送してほしい」
というお客さまには・・・
合同会社を設立される方向け 「合同会社を設立、印紙税非課税のために定款を電子化したい」
というお客さまには・・・
![]() ![]() ※金額は当事務所への報酬分のみです。別途公証人への手数料等を申し受けます。
(交通費・送料は報酬に含まれておりますので、頂戴いたしません) ◆株式会社電子定款作成サービス(通常コース) (お客さまご自身が公証役場へ行かれる場合)
◆株式会社電子定款作成サービス(おまかせコース) (全ての手続きを当センターが行う場合)
◆合同会社電子定款作成サービス
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