お客さまがご自分で公証役場に行かれる場合の申し込み方法
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当事務所監修のサイト自分でできる会社設立の株式会社設立ナビゲーションを利用して定款を作成され、変更を加えていない方は、①から③を飛ばして④からご覧下さい。この自分でできる会社設立は、電子定款だけではなく会社設立手続きのすべてがつまったサイトですので、まだご覧になっていない方もぜひ参考になさってください。 |
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お客様の方で、電子定款の作成を行って頂きます。電子定款は、埋め込み式になっております。『青字』の部分を貴社の内容に合わせて入力し、電子定款を完成させてください!
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管轄法務局に作成した電子定款の目的部を持参し、相談員や登記官に確認をしてもらってください。当事務所では、目的の適格についての責任は、負いかねますので、予めご了承下さい。
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STEP1からSTEP3の作業が完了したら、こちらの専用申込フォームから申し込みをお願いいたします。申込フォームの「添付ファイル」で、作成した電子定款(WORD形式ファイル)を選択して送信下さい。また、お客さまが公証役場へ行く希望日時を指定していただきますので、下記を参照の上、ご入力ください。お申し込みが完了しますと、当事務所からのメールが自動送信されますので、ご確認ください。
※申し込みから認証までの目安
当センターでは、毎週月曜日の午前10時までにSTEP6までのお手続きが完了した分について、その翌週に公証人より認証を受けられるよう、手続きを進めております。認証希望日はこの点に注意してご指定ください。
(例) 4月10日(木曜日)に郵送と入金が完了した場合、翌週の14日(月曜日)からの週に当事務所での手続きを行い、公証役場で認証を受けられるのは、21日(月曜日)以降になります。
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下記の物を当事務所へ郵送して下さい。
◆本人確認書類※
お申込み時の住所と印鑑証明書の住所が同じ場所(建物名の有無などの表記の違いがあっても差し支えありません)である場合は不要です。異なる場合には、お申込み住所が記載された「運転免許証・健康保険証・パスポートその他官公庁発行書類で氏名、住居、生年月日の記載のあるもの」のコピーをお送りください。
※犯罪収益移転防止法により、行政書士は、お客さまの本人確認を行うことが
義務付けられております。(詳しくはこちらのポスターを)
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〒154-0001 東京都世田谷区池尻2丁目37番12‐701号 小倉行政書士事務所「日本電子定款作成センター」係 |
※重要物ですので、配達記録郵便でお願いいたします。
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下記の銀行口座にサービス料金7900円をお振込み下さい
支店名 本店(店番001) 口座番号 普通 1048999 名義人 小倉行政書士事務所(オグラギョウセイショシジムショ)
銀行名 三菱東京UFJ銀行(銀行コード0005)
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(お客さまには何もしていただく必要はございません)
STEP4からSTEP6が確認できましたら、当事務所にてお送りいただいた定款に電子署名をし、公証人との間で必要な手続きを行います。
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当事務所から、電子定款認証に必要な書類一式と手続きのご説明をお客さまのご住所に転送不要で郵送させていただきます。この際、公証役場に行っていただく日時をお伝えします。お預かりした印鑑証明書も必要書類ですので、この中に含まれております。なお、当事務所からの領収書も同封させていただきます。
※現在期間限定サービスとして公証役場へ持参するCD‐Rを1枚お付けしています。
(役場側でCDを用意していて持参不要の公証役場で認証を行う方は除く)
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お知らせした日時に、当事務所からお送りした電子定款認証に必要な書類一式をご指定の公証役場に持参し、定款認証を受けてください。定款認証は、15分から30分で終了します。終わりましたら、CDに入った電子定款と紙の定款謄本1部、領収書を受け取ります。紙の定款謄本は、設立登記には使用しませんが、役所や銀行から紙の原始定款の提示を求められる場合に備えて保存なさって下さい。